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10/5 経営承継円滑法が10月1日に施行されました。相続税制に大きく影響が出ます。

経営承継円滑化法が10月1日に施行されました。
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 平成21年度の税制改正では、事業承継税制の拡充として、一定の非上場株式に係る相続税の納税猶予制度が導入される予定となっているが、同特例を受けるためには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に規定された経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

 10月1日に同法が施行されたので、同法に定められた事業承継について、税制支援を受けるための要件を確認しておきたいと思います。

 税制支援を受けられるのは、同法に規定された中小企業者(会社)で、個人事業主は対象とされておらず、具体的には、資産保有型会社や資産運用型会社に該当しないこと等が定められています。

2008/12/10

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