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12/1 「テレワーク環境整備税制」で、設備取得後5年度分の地方税が3分の1減税されます。
税制優遇措置でテレワークを推進
政府は、ワーク・ライフ・バランスを図りつつ業務効率・生産性を向上させるのに有効な働き方であるテレワークの普及に取り組んでいます。2010年までにテレワーカーを就業者人口の2割にする目標を掲げ「テレワーク人口倍増アクションプラン」を推進しています。
「テレワーク環境整備税制」は、シンクライアントシステムやVPN装置などテレワーク関係設備を導入する法人または個人事業者に対し、設備取得後5年度分の地方税(対象設備の固定資産税)の課税標準を2/3にすることを認めています。適用期間は2007年4月1日から2009年3月31日までの2年間。
2008/12/10
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